不動産取引に係る
重要事項調査報告書の発行について
不動産仲介業者様は、こちらのページからPDFがダウンロードできます。
マンションの取引等に係る重要事項の調査依頼
宅地建物取引業法第35条第1項5の2及び同施行規則第16条の2の定めによるマンションの取引等に係る重要事項の調査依頼につきまして、当社の対応は以下の通りとさせていただきますのでご了承ください。
ご依頼の流れ
売却の依頼主様が当社管理マンションのお客様であるか確認させていただきます。
まずは、報告書の作成依頼を行う旨を当社までご連絡のうえ、下記PDFファイル(重要事項に係る調査依頼書)に必要事項をご記入いただき、依頼主様と締結している媒介契約書等の写しと共に、当社までFAXかメールにて送付してください。
発行手数料については、書類発送に合わせて、御請求書をお送りいたしますので、先のPDFファイル記載の当社指定口座までお振り込みください。